この基準において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。
(1) 可用性 情报へのアクセスを认められた者が、必要时に中断することなく、情报にアクセスできる特性をいう。可用性についての格付の区分は、「可用性1情报」「可用性2情报」とし、详细は「情报の格付け及び取扱制限に関する要纲」に定める。
(2) 完全性 情报が破壊、改ざん又は消去されていない特性をいう。完全性についての格付の区分は、「完全性1情报」「完全性2情报」とし、详细は「情报の格付け及び取扱制限に関する要纲」に定める。
(3) 机密性 情报に関して、アクセスを认められた者だけがこれにアクセスできる特性をいう。机密性についての格付の区分は、「机密性1情报」「机密性2情报」「机密性3情报」とし、详细は「情报の格付け及び取扱制限に関する要纲」に定める。
(4) 识别コード 主体を识别するために、情报システムが认识するコード(符号)をいう。代表的な识别コードとして、ユーザ滨顿が挙げられる。
(5) 主体 情报システムにアクセスする者又は他の情报システムにアクセスするサーバ装置、端末等をいう。
(6) 主体认証 识别コードを提示した主体が、その识别コードを付与された主体、すなわち正当な主体であるか否かを検証することをいう。识别コードとともに正しい方法で主体认証情报が提示された场合に主体认証ができたものとして、情报システムはそれらを提示した主体を正当な主体として认识する。
(7) 主体认証情报 主体认証をするために、主体が情报システムに提示する情报をいう。代表的な主体认証情报として、パスワード等がある。
(8) 特定用途机器 テレビ会议システム、滨笔电话システム、ネットワークカメラシステム、入退管理システム、施设管理システム、环境モニタリングシステム等の特定の用途に使用される情报システム特有の构成要素であって、通信回线に接続されている又は内蔵电磁的记録媒体を备えているものをいう。
(9) 复合机 プリンタ、ファクシミリ、イメージスキャナ、コピー机等の机能が一つにまとめられている机器をいう。
(10) 要安定情報 可用性2情報をいう。
(11) 要管理対策区域 机関等の管理下にある区域(机関等が外部の组织から借用している施设等における区域を含む。)であって、取り扱う情报を保护するために、施设及び执务环境に係る対策が必要な区域をいう。
(12) 要机密情报 机密性2情报及び机密性3情报をいう。
(13) 要保护情报 要机密情报、要保全情报及び要安定情报に一つでも该当する情报をいう。
(14) 要保全情报 完全性2情报をいう。
(15) 利用者等 利用者及び临时利用者のほか、本学情报システム等を取り扱う者をいう。
(16) 例外措置 利用者等がポリシー并びにそれに基づく规程及び手顺等を遵守することが困难な状况で、教育研究の适正な遂行を継続するため、遵守事项とは异なる代替の方法を採用し、又は遵守事项を実施しないことについて合理的理由がある场合に、そのことについて申请し许可を得た上で适用する行為をいう。