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知的财产ポリシー

2004.10.26制定
&濒迟;抜粋版&驳迟;

I. 社会連携活動の推進

1. 明治大学知的财产ポリシー制定の意義

 本学は,「社会连携」を「学术研究」「教育」に加えて,大学の使命として位置づけている。
 これまでも学術研究の成果は,個々の教職員の弛まぬ努力により,主に学会発表,学術論文,著作,企業などとの共同研究等を通じて社会に還元されてきた。このような社会連携を一層促進し,現在までに培われた本学の社会からの信頼や評判をより確固たるものにするために,明治大学知的财产ポリシー(以下「本ポリシー」という。)を制定する。

2. 社会連携活動の種類

(1) 社会連携活動の定義
 社会连携活动とは,教职员等の自由な発想に基づいて行なわれた学术研究や蓄积された教育の成果を活用し,社会に直接贡献する活动全般のことを指す。
社会连携活动は,次の活动に分类できる。
1 产业利用目的の技术移転活动
2 学術交流活動
3 その他の社会連携活動
 社会连携活动の分野は,社会科学,人文科学,自然科学の领域を问わない。また,连携すべき社会とは公司の他,地元地域,地方行政,国家等,非常に広范囲に及ぶ。
(2) 社会連携活動の種類
<1> 产业利用目的の技术移転活动
 产业利用目的の技术移転活动とは,教职员の学术研究の成果である技术を,営利団体である公司等へ移転するために行なわれる活动全般を指す。

<2> 学術交流活動
 学術交流活動とは,より高度な学術研究のため,本学で創出された研究成果を,本学外の他の研究机関等に直接提供する活動全般を指す。なお,他の研究机関等との研究であっても,製品化のための応用開発研究に伴う移転活動は「产业利用目的の技术移転活动」に含まれるものとする。

<3> その他の社会連携活動
 その他の社会连携活动には,上记&濒迟;1&驳迟;,&濒迟;2&驳迟;に该当しない社会连携活动の全てが含まれる。

3. 本ポリシーの適用対象者

 本ポリシーの対象者は,次のとおりとする。(以下,本ポリシーの対象者を「教职员等」という。)
●本学の専任教职员
●本学の客员研究员,本学研究支援者制度による研究员,非常勤教职员及び学生のうち,本ポリシーの适用を受けることについて同意をした者&苍产蝉辫;

4. 社会連携活動の推進体制

(1)社会连携促进知财本部运営委员会
 社会连携促进知财本部の管理运営に関する必要事项を审议する全学的な机関として,社会连携促进知财本部运営委员会を设置する。
(2)社会连携促进知财本部
 本学の知的财产の创出,取得,评価,管理,保护及び活动に係る戦略策定,および日常活动に関する意思决定机関として社会连携促进知财本部(以下「知财本部」という。)を设置する。また,知财本部の内部に,およびを设置する。&苍产蝉辫;

II. 知的財産権の帰属方針

1. 使用する用語の定義

(1) 「発明等」の定義
 本ポリシーの「発明等」とは,以下の研究?教育の成果として定义する。
●特许権の対象となる発明
●実用新案権の対象となる考案
●意匠権,回路设置利用権および着作権の対象となる创作
●品种登録に係る権利の対象となる育成
●ノウハウ等の案出
●研究?教育の成果である有体物の创作?取得
(2) 「職務関連発明」の定義
 本ポリシーの「职务関连発明」とは,以下のいずれかに该当する発明等として定义する。
●本学の研究费を用いて実施された研究,本学の施设,设备若しくは装置を利用した研究,又は本学の业务として认定された活动に基づき教职员等が行なった発明等(ただしデータベース,コンピュータ?プログラム以外の着作物を除く。
●本学の発意に基づき実施された教育成果で,本学の名义で公表,あるいは本学外への移転が予定される発明等
(3) 知的財産と知的財産権
 知的财产とは,教职员等が行なう知的活动(研究および教育)の成果として,财产的価値を有し,必要であれば対外的に移転できる财产全般を指すものとする。
 知的财产から生じる権利(以下「知的财产権」という。)には,出愿,登録等により法律で保护される権利のほか,特许を受ける権利に代表される発明等により生じる権利の全般を含むものとする

2. 知的財産権の大学帰属

 职务関连発明に係る知的财产権は,本学に帰属する。

3. 大学帰属とされた知的財産権の維持?管理

 大学帰属とされた知的财产権の出愿,登録,保管,譲渡,廃弃等に伴う一切の维持?管理は,本学がこれを行なうものとし,その费用は原则大学负担とする。

4. 教職員等が異動した場合の取扱い

 教职员等が异动(退职,あるいは契约満了等を含む)した场合においても,异动前の発明等が职务関连発明に该当するのであれば,本学にその権利が帰属する。&苍产蝉辫;

5. 不服申し立て

 本部长による职务関连発明に该当の当否の决定等に不服のある教职员等は,その决定等の通知を受けた日から2週间以内に,不服を申し立てることができるものとする。&苍产蝉辫;

III. 発明等の届出と権利の承継等の判断方針

1. 特許権等の発明等の届出

下记に记载する职务関连発明については,権利の承継判断の対象とする。
●特许権の対象となる発明
●実用新案権の対象となる考案
●意匠権,回路设置利用権の対象となる创作
●品种登録に係る権利の対象となる育成

2. 著作権の創作についての届出

 下记に记载する着作権の创作については,権利の承継判断の対象とする。
●データベース及びプログラムであって,第叁者に対し譲渡又は利用许诺する予定があるもの又は财产的価値が顕在化し技术移転のために本部长が特に必要と认めるもの
●教育教材に関する着作物であって,第叁者に対し利用许诺する予定があるもの又は财产的価値が顕在化し技术移転のために本部长が特に必要と认めるもの

3. ノウハウ等の案出に関する届出

 下记に记载するノウハウ等の案出については,権利の承継判断の対象とする。
●本学が承継した职务関连発明と密接な関係を有し,一体として技术移転される可能性があるもの
●共同研究の成果であって,当事者间で一定期间秘密管理するとの合意がなされたもの
●财产的価値が顕在化し,技术移転のために本部长が特に必要と认めるもの

4. 有体物の創作?取得に関する届出

 职务関连発明に该当する有体物については,创作?取得した时点で大学帰属として取り扱うため,原则的に発明等届出书による届出は不要とする。

5. 承継等の判断

(1) 承継等の決定と通知
 権利の承継?出愿?审査请求?放弃?返还等の判断は本部长が行なう。
(2) 承継の判断基準
 権利の承継の判断に际しては,技术移転の可能性を基準にする。原则として,技术移転の可能性がない発明等については,本学は権利を承継しない。

6. 出願後の補正手続き,継承判断等の大学への一任

 発明者等は,出愿后の补正手続き?継承判断等を本学へ一任することに同意するものとする。&苍产蝉辫;

IV. 大学外部との契約締結方針

1. 产业利用目的の技术移転活动に係る契約締結方針

 产业利用目的の技术移転活动に係る契约については,契约リスクを考虑し,契约时にあらゆる措置を讲ずる必要があるため,知财本部の承认と适切な関与のもとで行なわれなければならない。

2. 学術交流活動に係る契約締結方針

 学术交流活动については,更なる研究水準の高度化に向けて,教职员等の自発性を尊重しながら积极的に推进しなければならない。それに係る契约については,教职员等,あるいは部局の适切な判断に基づいて,柔软で简素化された契约手続きに沿って进められるように配虑するものとする。

3. その他の社会連携活動に係る契約締結方針

 その他の社会连携活动の実施可否の决定は,本ポリシー,,あるいは本学で定める他の関连する规程に沿って行なわれる限り,直接実施する教职员等,あるいは部局の判断に基づき行なわれるものとする。

Ⅴ. 報償金等の支払方針

1. 発明等のインセンティブの確保

 本学は,产业利用目的による技术移転活动として,本学が承継した知的财产権を公司等へ譲渡,又は実施许诺等することにより収入を得た场合には,その収入额の一定割合を発明者等に対して配分するものとする。また,本学が承継した知的财产権について特许を出愿したとき及び特许権が付与されたときには,発明者等に対し,一定额を支払うものとする。

2. 発明者等の転退職?死亡に伴う報償金の取扱い

 报偿金を受ける権利は,その権利を有する発明者等が転籍し,又は退职した后も存続する。

VI. 研究に携わる学生等の取扱い方針

1. 学生の社会連携活動への関与の留意事項

 教职员等は,学生等をに関与させる场合および本学の设备や研究费を用いて研究を行なわせる场合においては,学生等に,秘密保持や発明成果についての帰属等について,よく説明した上で,当该学生等から本学に対し,当该条项を含む誓约书を提出させるか,または当该学生等と本学间で当该条项を含む契约の缔结に努めるものとする。

2. 学生が関与した発明等の知的財産権の帰属方針

 大学と契约関係にない学生等が,大学の设备や研究费を用いて,指导教员の指导のもとで,指导教员の発想を超えた発明等を行なった场合,または指导教员の発明等に自らの発想を付加して,共同発明に该当するに至った场合には,本学の教职员等は,当该学生を発明者等,あるいは共同発明者等として発明の届出手続を行なわなければならない。
 学生等が行なった発明等について,本学が出愿経费を负担する场合,あるいは知财本部が技术移転活动を行なう场合には,学生等はその権利を本学に譲渡する契约を缔结しなければならない。なお,报偿金については,学生等の発明等に対する寄与分を考虑してうえで支払う。

VII. 大学発ベンチャーの優遇措置方針

 本学は,本学の学生および教职员等が本学の所有する知的财产権の実施により,大学発ベンチャーを起业する际に,その申し出により知的财产権の「譲渡」や优先的な実施権の付与,あるいはインキュベーション施设や本学内の研究施设の利用などの特别な优遇措置を讲じることができるものとする。
 なお,これらの优遇措置を付与する场合は,别に定めるに则り,决定するものとする。

VIII. 知的財産権の種類とその取扱い方針

1. 特許権等の取扱い

(1) 発表と特許出願の両立の責務
 教职员等は,研究成果として学术论文や学会等での発表で公知にする际には,出愿までに要する余裕期间(通常は3ヶ月程度)を确保した上で,発明等届出书を知财本部に提出することを原则とする。
(2) 承継,出願,技術移転活動に際しての発明者等の協力義務
 発明等の承継,出願,技術移転活動に際し,発明者は知財本部および知的资产センターの職員等に対し,特許法で定められる発明者全員の申告,および発明の詳細な内容,知りうる限りの先行技術文献,考えられる事業用途,ライセンス候補先等の情報を積極的に提供しなければならない。また,知財本部および知的资产センターの職員は,発明者の研究の妨げにならないように,可能な限り配慮しなければならない。 
(3) 発明者等への権利の返還
 本学は,特许法に定める特许出愿の审査请求までの期间(现行では3年间)を目安に,技术移転活动を行なうものとする。当该期间満了に近づいても技术移転先が定まらない発明案件について,本部长が権利を维持すべきでないと判断したものについては,発明者が希望すれば出愿特许の権利化を自费で行なうことができるよう考虑しなければならない。
なお,本部长は,出愿特许の権利范囲が広いか,あるいは高い移転流通性と事业性を有する発明については,技术移転先が定まっていないものであっても,大学が费用を负担して审査请求を行なうものとする。&苍产蝉辫;
(4) 実用新案権,意匠権,育成者権の取扱い
 実用新案権,意匠権及び育成者権(种苗法)については,特许権の対象となる発明の取扱いに準じるものとする。&苍产蝉辫;

2. 著作権等の取扱い

(1) 著作権の原則的な帰属の方針
 教育?研究等を基础にして作成される论文や教职员等が创作した教材等(テキスト,参考书等),学内?学外の讲演等のために创作された原稿等に関する着作権は,他の技术移転の妨げとならない限り,创作者本人に帰属させることを原则とする(ただし,教育関连発明の定义に该当する着作権およびデータベース及びプログラムに该当する着作権を除く)。
(2) 職務関連発明に係るデータベース及びプログラムの取扱い
1 データベース及びプログラムの定義
本ポリシーで用いるデータベース及びプログラム(両者を合わせて「データベース等」と记载する)とは,着作権法の定义と同一とする。

2 データベース等の著作権の大学帰属
着作権の原则的な取扱いに係わらず,职务関连発明に係るデータベース等の着作権については,原则として,本学がその権利を承継するものとする。承継手続は,特许権の対象となる発明に準じて取り扱うものとする。&苍产蝉辫;
(3) 回路配置利用権の取扱い
 データベース等の着作権等の取扱いを準用するものとする。&苍产蝉辫;

3. 有体物等の取扱い

(1) 有体物の定義
 有体物とは,研究?教育の过程および成果として,创作?取得されたものの総称である。
(2) 有体物の権利の大学帰属
 职务関连発明に係る有体物の権利は,创作?取得の时点で本学に帰属する。
なお,公司等から,无偿にて既に贩売されている商品等をサンプルとして提供を受ける等,取得にあたって大学の経费等を一切使用せず,かつ,知的财产権,あるいは秘密情报としての管理が不要と考えられるものについては,本学帰属の有体物に该当しないものとする。&苍产蝉辫;
(3) 有体物の管理の原則
<1> 有体物の維持管理
有体物の维持管理は,有体物を创作?取得した教职员等が行なうことを原则とする。有体物を创作?取得した教职员等は,不必要な物理的劣化,あるいは记録媒体等の纷失や消灭等を生じないように,保管に际して十分に注意するものとする。

<2> 産業利用目的の有体物の提供
産業利用目的により有体物を企業等に提供するに際しては,知財本部が提供先企業等と研究材料提供契約(以下「MTA;Material Transfer Agreement」という。)を締結し,原則として有償で提供を行なうこととする。なお,MTAには,必要に応じて,提供を受けた企業等が提供された有体物を利用して新たに知的財産権を創出した場合の取扱い等を付すものとする。

<3> 学術交流活動における有体物の提供
学術交流活動により他の研究机関等に有体物を提供する場合であっても,本学に帰属した職務関連発明であって,未だ公開されていない秘密情報が有体物に含まれる場合については,知財本部の適切な関与のもとにMTAを締結することを原則とする。
上記に該当しない有体物の提供については,提供者となる教職員等は,受け入れ研究机関から?有体物受け入れの確約書?を入手し,当該確約書を適切に保管しなければならないものとする。
なお,提供先が当该有体物を适切に管理できない场合,あるいは提供先が产业利用目的で公司等へ无断で提供してしまう可能性がある场合等适当でないと判断される场合には,提供を行なわないものとする。

<4> 有体物の受入れ
産業利用目的による技術移転活動の一環として,あるいは学術交流活動の一環として有体物の提供を受ける場合で,企業や他の研究机関等からMTAの締結を求められる場合については,知財本部の適切な関与を必要とするものとする。また,「有体物提供の同意書」を求められた場合には,当該研究者の所属長の承認を得るものとする。
なお,受入れた有体物は,受入れ先が契約書にて合意した場合を除き,その他の企業等あるいは他の研究机関に再提供できないものとする。

<5> 有体物の処分(廃棄)
教职员等は,発明等届出书に记载义务がある有体物を除き,有体物の物理的劣化,および机能的劣化の状况を良く勘案し,自らの判断により処分できるものとする。
なお,有体物に环境等に有害な物质を含んでいる场合等については,専门的な知识を有する职员等の支援等を受ける等,最适な方法より処分するものとする。&苍产蝉辫;

4. 秘密情報の取扱い

(1) 秘密情報の定義
 秘密情报とは,本学が秘密として管理する必要があると认めた情报であって,公然と知られていないものをいう。&苍产蝉辫;
(2) 秘密情報の管理の原則
 本学における秘密情报の管理は,不正竞争防止法の定めるところの「営业秘密」としての保护を享受しうるような方法にて行なうことを原则とする。&苍产蝉辫;
(3) 有体物の秘密情報管理
 本学が大学外部の第叁者に対し秘密保持义务を负っている秘密情报を含む有体物については指定された者以外には开示してはならない。特に重要な秘密情报を含む有体物は,その管理に万全を期すものとする。&苍产蝉辫;

Ⅸ. 産業利用目的の共同研究?受託研究等に関する取扱い方針

1. 共同研究等の推進

 本学は,产业利用目的の共同研究,受託研究等(以下「产业利用目的の共同研究等」という。)により外部资金を取得し,更なる研究の高度化を図るものとする。
 知财本部は,社会连携の窓口として,より多くの教职员等が产业利用目的の共同研究等を行えるよう,本学の教职员等のを公司等へ流布し,かつ学内の教职员等を启発するものとする。
 产业利用目的の共同研究等については,全て知财本部が契约を缔结する。

2. 共同研究等の成果の取扱い

(1) 成果の帰属および共有持分等の決定
产业利用目的の共同研究等において,本学の教职员による研究の结果创出された知的财产権の帰属及び持分は,当该知的财产権创出への寄与度に応じて决定することを原则とする。
(2) 不実施補償
 共同発明者がその権利を実施する场合には,不実施补偿を求めるものとする。ただし,特殊な事情や合理的な事情がある场合には,柔软に対処することとする。&苍产蝉辫;

X. 産業利用目的の技術移転方針

1. 戦略的移転活動

 知财本部のライセンス担当者は,知财本部が定める技术移転方针に沿って,移転计画を策定し,移転活动を行なう。&苍产蝉辫;

2. ライセンス担当者の役割

 知财本部长は,教职员等の研究分野别,あるいは発明等の案件别にライセンス担当者を决定することを原则とする。割り当てられたライセンス担当者は,発明等の発掘から出愿,ライセンス候补先の选定,契约交渉,移転契约等の缔结までの一连の移転活动を行なう。&苍产蝉辫;

3. 教職員等の行動制限

 知财本部长に同意を得ることなく,発明者自らにより,譲渡,移転,许诺及びライセンス金额の交渉行為等を行なうことは慎しまなければならない。&苍产蝉辫;

4. 移転契約方針

(1) 教職員等の研究基盤の確保
移転契约を缔结する际には,将来の教职员等の研究基盘を制约しないように最大限の注意を払う。教职员等の基盘研究に直接関连する技术を移転する际には,原则として通常実施権,あるいは実施范囲を限定させた専用実施権の付与を行なう。
(2) フレキシビリティの確保
 竞争が激化し,大学を基础研究のパートナーとする公司が益々増え,大学が保有する知的财产権の譲受を望むケースも増えるものと予想される。本学は,社会连携をより加速させるため,公司等からの要望に柔软に対応するように努めるものとする。&苍产蝉辫;
(3) 利益相反への対処
 特定の公司等への技术移転が,利益相反の问题を顕在化させることがないように留意するものとする。&苍产蝉辫;