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第2回「ガクの情コミ」学际研究ラボ开催!

「ガクの情コミ」学际研究ラボ テーマ「流行」

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流行と校則—逸脱としての「流行」/逸脱としての「校則」(鈴木雅博 准教授)

 (司会進行 横田貴之 准教授)

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流行と校則—逸脱としての「流行」/逸脱としての「校則」(鈴木雅博 准教授)



 さまざまな校则を调べてみると、校则は「流行」を「逸脱」と见なしていることがわかります。しかし近年では、校则自体がむしろ「逸脱」ではないか、と考えられる机会が多くなってきました。それは「ブラック校则」といった言叶に象徴的に表されています。このブラック校则をめぐって、长くさまざまな形で裁判が行われており、本発表では、まず、これについて论じていきます。次いで、ブラック校则を见直していくことが、最近の「流行」になりつつありますが、校则见直しを一过性の「流行」にしないために、どのようなことが考えられるかについて考察したいと思います。
校则は「流行」をどう见ているのか?
 「全国校则一覧」()というウェブサイトがあります。ここには主に东日本を中心に1,100校(资料作成时)の学校の校则が登録されています。ここで「流行」と検索をして、どのぐらいヒットするか试してみると、全部で115校がヒットします。つまり、1割ぐらいの校则の中で「流行」という言叶が使われていることになります。
 では、どのようにそれが語られているのでしょうか。例えば、東京都立府中西高等学校の校則では、「清潔感のある頭髪をし、流行に走らないこと(パーマをかけたり、脱色染色など手を加えてはならない)」と記されています。続いて山梨県立山梨高等学校の校則では、「服装や頭髪等の身だしなみは高校生らしく清楚にし、いたずらに華美にはしったり、流行に流されたりしてはならない」との記載があり、同じく山梨県の都留高等学校では、「頭髪はみだりに流行を追うことなく、高校生らしく質素であること」と書かれています。茨城県立太田第一高等学校の校則では、「校訓『至誠 剛健 進取』の精神に則り、華美をさけ、流行に惑わされず、常に簡素?清潔?端正を旨とし、生徒としてふさわしい服装をする」といった具合です。
 つまり、校则は、「流行に惑わされない、流されない、みだりに流行を追うことなかれ」といった形で流行を捉えているとまとめることができます。やはり、校则は「流行」を「逸脱」として见ていると言えるでしょう。古くから「服装の乱れは心の乱れ」といったことが言われてきましたが、「服装の乱れ」とは、ある意味で、その时々の流行を追った服装や着こなしのことであり、それらが教师から问题视されてきたことが细かな校则が制定されてきた背景にあるわけです。
逸脱としての「校则」=「ブラック校则」
 しかし、冒头にお话ししたとおり、近年では校则の方が「逸脱」ではないかという指摘が出てきています。一般社会から见れば明らかにおかしい校则や生徒心得、学校独自ルールなどは「ブラック校则」と呼ばれ、広く人口に膾炙(かいしゃ)する状况に至っています。
 このようなブラック校则の例としては、「下着の色は白でなければいけない」とか、「黒髪直毛でなければいけない」、「マスクは白」といったもの、あるいは、コロナ感染拡大の初期のころには、「マスクはアベノマスクをしてきなさい」という谜ルールが校长先生から伝えられた、などといったこともありました。ほかにカーディガン禁止ですとか、ツーブロック禁止という校则もあります。
ツーブロックに関しては、2020年の东京都议会でも话题になりました。「なぜツーブロックは駄目なのでしょうか」という都议の质问に対して、教育长は「外见等が原因で事件や事故に遭うケースなどがございますため、生徒を守る趣旨から定めているものでございます」と答えています。つまり、ツーブロックにするとヤンキーとかに络まれたりするというのです。
校则からの/流行への自由:校则裁判 大阪黒染め诉讼 熊本玉东中丸刈り校则诉讼
 次に、校则に関连する裁判について见ていきます。これまで、「校则からの自由」、あるいは校则から自由になって流行の髪形をしたいということを含めた、いわば「流行への自由」を求める形で、法廷闘争が展开されていきました。最近、注目された裁判として、大阪府立高校に対する黒染め诉讼というものがあります。これは、地毛が茶色い高校生が学校から黒染めを强要され、それを契机に不登校になったことに対し、大阪府を相手どって诉讼を起こしたものです。この诉讼は海外でも报道され、各界の着名人も声を挙げるなど、多くの注目を集めました。
 髪形がなぜ大きな问题になるのかというと、学校が规定した髪型によって、私生活を含め24时间拘束されてしまうからです。服装なら家に帰って着替えることができますが、头髪は家に帰って色や长さを変えるということができません。头髪は、个人の自由や自己决定権に深く関わるものであり、头髪规制を巡っては、これまでも裁判で争われてきました。&苍产蝉辫;
校则制定目的とそれへの反论─熊本玉东中丸刈り校则诉讼
 その初期の例として、40年近く前になりますが、1985年の熊本玉东中丸刈り校则诉讼というものがあります。中学校の男子生徒およびその保护者が、丸刈り校则は基本的人権を侵害し宪法に违反するとして、校则の无効および损害赔偿を求めた裁判です。どのようなことが争点になったのかを、学校が挙げる校则制定の目的に対する原告の反论という组み合わせで见ていきたいと思います。
 まず学校侧が「中学生らしさを保つために丸刈りが必要だ」と主张したのに対し、生徒?亲は、「丸刈りが中学生らしいという社会的合意があるわけではない」と反论しました。次に、学校侧が「质実刚健の気风のため」と主张したのに対し、生徒?亲は、「そのことと头髪とは何の関係もないではないか」と反论しています。続いて、「丸刈りだとスポーツに便利だ」と学校侧が述べれば、「いや、スポーツ选手の多くが长髪だ」と反论し、「清洁さや卫生を维持するための丸刈りだ」と主张すれば、「丸刈りにしたからといって清洁が保たれるわけではない」と答えます。また、「长髪になれば髪の手入れに时间がかかり、遅刻が増える」という主张には、「女子生徒は长髪ですが、そんなことは特に问题になっていない」と反论しています。さらに、「人间関係の円滑を保つため」という主张に対しては、「他人の异质性を受け入れることが重要であって、校则は髪形の异なる者を许容しない风潮を助长するので、かえってむしろ人间関係においては问题があるのではないか」との反论が述べられました。
 「服装の乱れは心の乱れ」の话ではないですが、「非行の兆候を早期に発见するために一律に丸刈りにしておくことが有効だ」という主张も為されました。これは「少しでも丸刈りから逸脱していくことがあれば、それは非行へとつながっていくのだ」という理屈です。それに対しては「丸刈りを强制していない学校でも学校の维持运営は正常に行われているではないか」という反论がなされました。実际、この玉东中学の隣の中学は长髪可だったのです。「隣の中学がよくて、なぜ俺たちだけ『丸刈りでないと非行に走る』というようなことを言われるのか」というわけです。
地裁はどう判断したか
 これらの论点について、地裁では、どのような判断が下されたのでしょうか。まず、そもそもの话なのですが、判决では原告は败诉しています。この中学生ならびにその保护者は要求を认めてもらえなかったのです。败诉の论拠は、「原告适格」がないということです。つまり、裁判が进むうちに生徒は中学校を卒业してしまいました。そうすると「あなたはもう中学生じゃないんだから、校则の无効を诉えても、何の利益もないですよね」ということになり、原告としての资格がない、诉えの利益がないということです。
 他方、赔偿についての诉えに関连して、判决文では先に述べた个别の项目について、次のように言及しています。「确かに、原告ら主张のとおり、丸刈りが、现代においてもっとも中学生にふさわしい髪形であるという社会的合意があるとは言えない。スポーツをするのに最适とも言えない。丸刈にしたからといつて清洁が保てるというわけでもない。髪形指导をしなくても种々の弊害が生じると言い得る合理的な根拠は乏しい。头髪を规制することによって直ちに生徒の非行が防止されるとは言えない。长髪を许可する学校も増えつつある。本件校则の合理性については疑いを差し挟む余地のあることは否定できない」。ここまでは原告の主张を认めるような内容です。
 ただし、ここから「しかしながら」という形で论理が反転していきます。「丸刈は、今なお男子児童生徒の髪形の一つとして社会的に承认され、必ずしも特异な髪形とは言えない。校则には、校则に従わない场合の措置についての定めがなく、原告に対しても処分?指导は行われていない」。この処分に関する部分が、中学校における校则裁判で胜诉するのが难しいポイントとなります。髪形で违反した、服装に违反したといっても、公立中学校においては、停学?退学という処分が行われることはありません。この子も実际に普通に登校して卒业しました。したがって、回復すべき不利益がないということになってしまうわけです。
 判决文では「丸刈の社会的许容性や本件校则の运用に照らすと、丸刈を定めた本件校则の内容が着しく不合理であると断定することはできないというべきである」と述べられています。「社会的许容性」というのは、この当时、丸刈りにしている中学校が他にもあるので、社会通念に照らして、「丸刈りが极端におかしいことではない」というものです。そして、最终的には「校则が适切であるかは、実际に教育を担当する者の専门的、技术的な判断に委ねられるべきものである」として、丸刈り校则についても専门家である校长?教师が判断したものであり、教育目的に関连しているし、社会通念に照らしも着しく不合理とは言えないから、违宪ではないとの判断が下されました。
 しかし、教育の専门家=校长?教师が掲げた丸刈りの教育的意义に関する主张については、判决でも、その大半に疑义が呈されていました。そういう状态にありながら、校则の适切性は教育の専门家の判断に委ねられるという形で、校长?教师に信任されてしまうのは一体どういうことなのだろうか、と疑问に感じざるを得ません。「着しく不合理」でない限り、教师が定めた校则は「适切」になるのだろうかという疑问が残るわけです。
大阪黒染め诉讼判决
 次に、最初にお话しした大阪黒染め诉讼の判决について确认していきたいと思います。まず、头髪校则については「违法と认めず」ということで、この元女子生徒の主张は受け入れられませんでした(2022年6月15日最高裁にて原告侧の上告が退けられた)。そのロジックは、「当该校则は、生徒を学习や运动等に注力させ非行を防止するという意味で、教育目的に関连しており、社会通念に照らしても合理的だ」というものでした。「黒髪に染めさせる指导なんてとんでもない」という意识はまだ一般化していないということです。もちろん、原告侧は「茶髪に対する社会的认识は変容しているのではないか」と诉えていたのですけれども、裁判所は、「社会一般の认识の変化は确かにあるけれども、直ちに本件校则の目的の正当性、内容の合理性に対する判断を左右するものではない」との判断を示しました。
 高校の场合のもう一つの难しさは、「君が选んでここに入ってきたんじゃないのか」という主张が成り立つところです。しかし、「选んで入ったのだから、有无を言わさず、学校の言うことを闻かなければならない」というのもおかしな话です。その高等学校のメンバーである以上は、生徒にも自分たちの所属する共同体について意见を表明する権利が当然认められてよいはずです。「校则について理解して入ってきた」という理由で、すべての议论が闭ざされてしまうとしたら问题があります。
 ただし、本件に関しては、当初、「生徒の地毛が茶色なのに黒染めを强要された」と报道されていたのですが、地裁ならびに高裁では、当该生徒の地毛が茶色であったことについては事実として认定されなかった点には留意する必要があります。学校侧は当该生徒の地毛が黒色だと判断し、黒色に染めるように指导を行ったと主张し、原告侧と対立していましたが、実际にどうだったのかは、当事者の主张が分かれており、判断が难しいところだと思っています。
 いずれにしても、黒染め诉讼の判决からは、玉东中の判决と同じように、头髪についての自由を司法の场で认めてもらうのは非常に难しいことが确认されたわけです。
「ブラック校则」见直しという「流行」
&苍产蝉辫; 他方で、黒染め诉讼をきっかけにして、管理教育的な校则への注目が高まっていきました。例えば、「地毛証明书」は都立高校の约6割が导入していたのですが、髪色の明るい生徒に、本当に子どものころからその色なのかを証明することを求め、子どものころの写真も一绪に提出させる场合もあり、こうした指导が问题视されました。また、「下着が白でなければいけない」といった规定は、やはり问题があるのではないかといったところから、ブラック校则を见直そうという社会的な动きが展开していきました。
 その一つに、2019年にヘアケア商品のブランドであるパンテーンが展开した「?この髪どうしてダメですか」という広告キャンペーンがあります。これには数多くの反响があり、さまざまな広告赏も受赏しました(グッドデザイン赏  など)。
 また、「ブラック校则をなくそう!」()というウェブ上のプロジェクトでは、署名活动が行われ、2019年8月に文部科学省に対して6万笔超の署名を提出しました。他にも、公立高校教諭らが署名を集めて文部科学省に提出したり、さらには、狈笔翱団体が高校とタイアップして校则の见直しを进めていくプロジェクト()が取り组まれるなど、さまざまな形で校则の见直しが进みつつあります。
进む?「校则见直し」
 それで「めでたしめでたし」ということになるのかというと、事はそう简単ではありません。例えば、神戸市の场合で考えてみると、ツーブロックやポニーテールにすることをまだ半分の公立中学校が禁止しているという见方もできるわけです。
 校则と「流行」の関係に関しても、その见方は依然として変わっていません。大阪府の泉佐野市の公立中学校の头髪に関する校则改定がウェブに出ていましたので、これを见てみましょう。
&苍产蝉辫;(参考)
  
 
 改定后の校则のみが出ていて、改定前がどのような内容なのかはわかりませんが、改定后の头髪规程には、「头髪は、中学生らしい清洁な髪形にし、むやみに流行を追わない」とあります。やはり流行は统制の対象として扱われています。「整髪料は使用しない。毛染め?脱色?パーマ?カールなど特别な髪形をしないこと。奇抜な髪型は禁止。指示があった时においてはくくること」等々と书いてありますが、これは、令和4年4月に改定されたものです。おそらくは、子どもたちの意见も闻いて改定されたとは思うのですけれど、やはりもう少し自由化できないものだろうか、と外から见ると思ってしまいます。
校则见直し、その后に……
 これまで见てきたように、确かに细かい规程をなくして、校则が见直されていく例もあるのですが、その后にどのような指导が待っているのかについても见ていく必要があります。ここで、私が调査した中学校について绍介したいと思います。この中学校の校则では、服装や所持品について、「学校生活にふさわしいかどうか自分なりに判断してください」と记载されていました。そして「学校生活にふさわしいかどうか判断する视点」として、「机能的で、活动的であるか」「卫生的で、清洁感があるか」「质素で、无駄なかざりはないか」「华美ではないか」と表记されていて、特に细かいきまりはありませんでした。
 しかし実际には、「バッグは黒でなければいけない」とか、「下着は白でなければいけない」といった指导が行われていたのです。例えば、ブラウスの下に水色のキャミソールを着ていると、それを见て、先生は「ちょっと、それ派手じゃないの?」と指导し、生徒が校则にあるように、「自分で判断したんです」と反论したらどうなるのでしょうか。この时、先生は「あなたの判断は间违っている」といった具合で指导を継続していくのです。
 このような指导の根底には、「校则じゃないからやらなくていい」のではなく「“校则じゃなくてもやることができる”のが理想的な生徒、そこへ导くのが教育だ」という规范と、「“校则だから指导する”のではなく、“校则でなくても共通理解で指导する”のがまとまりのある学校组织だ」という规范があるのです。
 このような规范があると、校则そのものが见直されても、実际の指导はあまり変わらないことになってしまいます。
「校则见直し」、何が问题か?
 他方で、校则の见直しは非常に「コスパ」が悪いという问题もあります。生徒がアンケートをとったり、时间をかけていろいろな取组みをしたけれども、盖を开けてみたら、ほとんど変更が认められなかったという话も耳にします。あるいは、ここで见たような校则见直しが一时的な流行に终わってしまうおそれもあります。さらには、ブラック校则をせっかく见直しても、実际にはブラックな指导が継続している、そういった悬念もあります。では、どうすればよいのでしょうか。
校则见直しを「流行」で终わらせないために
 校则见直しを「流行」で终わらせず、実质をともなったものとするためには、学校を人権尊重と民主主义の场にしていくことが必要です。具体的には、个人の自己决定権を尊重しつつ、校则を変える仕组みに生徒を组み込んでいくことが大切になってきます。こうした取组みには、既にいくつもの例があります。长野県立辰野高等学校では「叁者协议会」といって、保护者と生徒、それから学校侧の叁者が校则を含めてさまざまな协议をしています。
 その源流には、フランスにおける生徒?保護者による学校運営参加があります。フランスでは、生徒が学校管理評議会といった場に代表を送り出して、生徒の代表、保護者の代表、教員の代表その他が校則を含めた学校の諸課題について決定権を持って審議に臨んでいます(大津尚志「フランスにおける生徒?父母参加の制度と実態─市民性教育にも焦点をあてて」『武庫川女子大学大学院 教育学研究論集 第 7 号』、2012年所収)。これは、子どもに単に意見表明をさせて終わってしまうのではなく、しっかりと決定に関与できる仕組みだと言えます。こういった制度を整えていくことが、校則の見直しを流行に終わらせないためには大切なことではないかと思います。
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