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学校法人明治大学寄附行為

【机2総】

学校法人明治大学寄附行為

昭和26年3月7日财団法人から学校法人へ组织変更认可
変更认可 昭和30年8月20日(明治大学八丈岛高等学校廃止に伴う一部改正)
   第1章 総则
 (名称)
第1条 この法人は、学校法人明治大学と称する。
 (事务所)
第2条 この法人は、事务所を东京都千代田区神田骏河台一丁目1番地に置く。
   第2章 目的及び事业
 (目的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、建学の精神に基づき、学校を设置して教育?研究を行うことを目的とする。
 (设置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を达成するため、次に掲げる学校を设置する。
 (1) 明治大学
    法学部
     法律学科
    商学部
     商学科
    政治経済学部
     政治学科、経済学科、地域行政学科、政策学科
    文学部
     文学科、史学地理学科、心理社会学科
    理工学部
     电気电子生命学科、机械工学科、机械情报工学科、建筑学科、応用化学科、情报科学科、数学科、物理学科
    农学部
     农学科、食料环境政策学科、农芸化学科、生命科学科
    経営学部
     経営学科、会计学科、公共経営学科
    情报コミュニケーション学部
     情报コミュニケーション学科
    国际日本学部
     国际日本学科
    総合数理学部
     现象数理统计学科、先端メディアサイエンス学科、ネットワークデザイン学科
   大学院
    法学研究科
    商学研究科
    政治経済学研究科
    文学研究科
    理工学研究科
    农学研究科
    経営学研究科
    情报コミュニケーション研究科
    教养デザイン研究科
    先端数理科学研究科
    国际日本学研究科
    グローバル?ガバナンス研究科
   専门职大学院
    ガバナンス研究科
    グローバル?ビジネス研究科
    会计専门职研究科
    法务研究科
 (2) 明治大学付属明治高等学校(以下「高等学校」という。)
    全日制课程 普通科
 (3) 明治大学付属明治中学校(以下「中学校」という。)
2 前项の学校及びその他の教育?研究施设の管理、运営に関する事项は、别に规则でこれを定める。
   第3章 机関の设置
 (役员、评议员及び会计监査人の设置)
第5条 この法人に、次の役员を置く。
 (1) 理事11名又は12名
 (2) 監事3名
2 この法人に、评议员88名を置く。
3 この法人に、会计监査人1名又は2名を置く。
 (理事选任机関)
第6条 この法人の理事选任机関は、评议员会とする。
2 理事选任机関の构成员は、全ての评议员とする。
3 监事は、理事选任机関に対し必要な报告を行おうとするときは、理事长に対し、理事选任机関の招集を请求することができる。この场合において、理事长は、理事选任机関を招集しなければならない。
   第4章 理事会及び理事
    第1节 理事の选任及び解任等
 (理事の选任)
第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
 (1) 学長であって評議員会において選任した者 1名
 (2) 前号に掲げるもののほか、評議員会において選任した者 10名又は11名
2 前项第1号に定める理事は、その职を退いたときは理事の职を失うものとする。
3 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、理事の选任及び解任に関し必要な事项は、别に规则でこれを定める。
 (理事の资格及び构成)
第8条 理事の选任に当たっては、私立学校法第31条に规定する资格及び构成に関する要件を遵守しなければならない。
 (理事の任期)
第9条 理事の任期は、选任后4年以内に终了する会计年度のうち最终のものに関する定时评议员会の终结の时までとする。ただし、任期の満了前に退任した理事の补欠として选任された理事の任期は、前任者の残任期间とする。
2 理事は、再任されることができる。
 (理事の解任及び退任)
第10条 理事が次の各号のいずれかに该当するときは、当该理事を选任した理事选任机関の决议によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
 (3) この法人又は設置学校の名誉をき損し、又はその社会的信用を失墜させたとき
 (4) 監督官庁より処分を受けたとき
 (5) 法令又は校規に著しく違反したとき
 (6) この法人に重大な損害を被らせたとき
 (7) 法令上の資格?構成要件を欠いたとき
 (8) 前各号のほか、理事としてふさわしくない非行があったとき
2 理事が前项各号のいずれかに该当し、理事の职务の执行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に违反する重大な事実があったにもかかわらず、当该理事の解任を求める旨の议案が评议员会において否决されたときは、评议员は、当该议案が否决された日から30日以内に、诉えをもって当该理事の解任を请求することができる。
3 理事は次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任
 (3) 死亡
 (理事に欠员を生じた场合の措置)
第11条 理事は、第5条に定める定数の下限を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した后も、后任の理事が选任されるまでは、なお理事としての権利义务を有する。
2 理事が欠けたことにより、第5条に定める定数の下限を下回ったときは、速やかに欠员を补充しなければならない。
3 理事のうち、第5条に定める定数の下限の5分の1を超えるものが欠けたときは、1か月以内に补充しなければならない。
    第2节 理事会及び理事の职务等
 (理事会の构成)
第12条 理事会は、全ての理事で组织する。
 (理事会の権限)
第13条 理事会は、この法人の业务を决し、理事の职务の执行を监督する。
 (理事の职务)
第14条 理事は、理事会を构成し、法令及びこの寄附行為で定めるところにより、职务を执行する。
2 理事のうち1名を理事长とし、理事会の决议によって选定する。理事长を解职するときも、同様とする。
3 理事(理事长及び第7项の代表业务执行理事を除く。)のうち5名以内を常勤理事とし、理事会の决议によって选定する。常勤理事を解职するときも、同様とする。
4 前项の规定にかかわらず、评议员会の承认を得て、常勤理事の员数を増やすことができる。
5 常勤理事をもって私立学校法第37条第4项の业务执行理事とする。
6 理事长に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた顺位に従い、他の理事がその职务(理事长に事故があるときに当该职务を行う者が别に定められている职务を除く。)を行う。
7 理事のうち1名を代表业务执行理事とすることができる。代表业务执行理事は、理事会の决议によって选定する。代表业务执行理事を解职するときも、同様とする。
8 理事长は、この法人を代表し、その业务を総理する。
9 代表业务执行理事は、この法人を代表し、理事会の定めるところにより、この法人の业务を掌理する。
10 常勤理事は、理事会の定めるところにより、理事长を补佐してこの法人の业务を掌理する。
 (代表権の制限)
第15条 理事长及び代表业务执行理事以外の理事は、この法人の业务について、この法人を代表しない。
 (理事の报告义务)
第16条 理事长、代表业务执行理事及び常勤理事は、3か月に1回以上、自己の职务の执行の状况を理事会に报告しなければならない。
    第3节 理事会の运営
 (招集)
第17条 理事会は、理事长が招集する。
2 理事长が欠けたとき又は理事长に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事长以外の理事は、理事长に対し、会议の目的である事项を示して、理事会の招集を请求することができる。
4 理事长が、前项の请求のあった日から5日以内に、その请求の日から2週间以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しない场合には、招集を请求した理事は理事会を招集することができる。
5 理事会を招集するには、各理事及び各监事に対して、会议の3日前までに会议の日时及び场所并びに会议の目的である事项を书面又は电磁的方法により通知しなければならない。ただし、紧急を要する场合はこの限りではない。
6 前项の规定にかかわらず、理事会は、理事及び监事の全员の同意があるときは、招集の手続を経ることなく开催することができる。
 (运営)
第18条 理事会に议长を置き、理事长をもって充てる。
2 第17条第2项及び第4项并びに第28条第2项の规定に基づき理事会を招集した场合における理事会の议长は、出席理事の互选によって定める。
3 理事会は、非公开とする。ただし、议案に関係のある者を会议に出席させることができる。
 (决议)
第19条 理事会の决议について特别の利害関係を有する理事は、その议事及び议决に加わることはできない。ただし、理事会の同意を得たときは、会议に出席して意见を述べることができる。
2 理事会の决议は、法令及びこの寄附行為に别段の定めがある场合を除くほか、决议について特别の利害関係を有する理事を除く理事の过半数が出席し、その过半数をもって行う。
3 前项の规定にかかわらず、この寄附行為の変更の决议は、议决に加わることができる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
4 前2项の规定にかかわらず、次の决议は、理事の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
 (2) この法人の合併
 (3) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
 (4) 基本財産の処分
 (5) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)その他予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 (6) 残余財産の帰属者の決定
 (7) 前各号のほか、評議員会に付議すべき事項
 (8) 業務分担に関する事項
 (9) 理事長の職務代行に関する事項
 (10)その他この法人の业务に関する重要事项
5 理事は、书面又は电磁的方法により理事会の议决に加わることができる。
 (业务の决定の委任)
第20条 法令及びこの寄附行為の规定により理事会において决定しなければならない事项以外の决定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、别に定めるところにより委任することができる。
 (议事録)
第21条 理事会の议事については、法令で定めるところにより、议事録を作成しなければならない。
2 议事録には、出席した理事及び监事が署名(电磁的记録により作成される议事録にあっては、电子署名。第47条第2项において同じ。)又は记名押印し、理事会の日から10年间、これを事务所に备えて置かなければならない。
3 议事録は、この法人において永久に保存するものとする。
   第5章 监事
    第1节 选任及び解任等
 (监事の选任)
第22条 监事は、評議員会の決議によって選任する。
2 前项の选任に当たっては、监事の独立性を确保し、かつ、利益相反を适切に防止することができる者を选任するものとする。
3 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、监事の选任及び解任に関し必要な事项は、别に规则でこれを定める。
 (监事の资格)
第23条 监事の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項並びに第46条に規定する資格に関する要件を遵守しなければならない。
 (监事の任期)
第24条 监事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 监事は、再任されることができる。
 (监事の解任及び退任)
第25条 监事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
 (3) この法人又は設置学校の名誉をき損し、又はその社会的信用を失墜させたとき
 (4) 監督官庁より処分を受けたとき
 (5) 法令又は校規に著しく違反したとき
 (6) この法人に重大な損害を被らせたとき
 (7) 法令上の資格?構成要件を欠いたとき
 (8) 前各号のほか、監事としてふさわしくない非行があったとき
2 监事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、訴えをもって当該監事の解任を請求することができる。
3 监事は次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任
 (3) 死亡
 (监事の选任若しくは解任又は辞任に関する手続)
第26条 监事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。
2 监事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
3 监事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
4 理事は、前项の者に対し、同项の评议员会を招集する旨并びにその日时及び场所を通知しなければならない。
 (监事に欠员を生じた场合の措置)
第27条 监事は、第5条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の監事が選任されるまでは、なお、監事としての権利義務を有する。
2 监事が欠けたときは、1か月以内に補充しなければならない。
    第2节 职务等
 (监事の职务)
第28条 监事は、次の各号に掲げる職務を行う。
 (1) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について、毎会計年度、監査報告を作成し、当該会計年度終了後3か月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
 (3) 理事会及び評議員会に出席して意見を述べること。
 (4) この法人の業務若しくは財産又は理事の職務の執行の状況に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、これを理事会及び評議員会並びに文部科学大臣に報告すること。
 (5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
 (6) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの寄附行為により監事が行うこととされた職務
2 前项第5号の请求があった日から5日以内に、その请求があった日から2週间以内の日を理事会又は评议员会の日とする理事会又は评议员会の招集の通知が発せられない场合には、その请求をした监事は、理事会又は评议员会を招集することができる。
 (常勤监事の选定及び解职)
第29条 监事のうち1名を常勤監事とし、監事全員による申出に基づき、理事会において議決する。常勤監事を解職するときも、同様とする。
 (调査権限等)
第30条 监事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 监事は、その職務を行うため必要があるときは、子法人(この法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 监事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。
4 监事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他私立学校法施行規則で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
 (理事の行為の差止め)
第31条 监事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
   第6章 评议员会及び评议员
    第1节 评议员の选任及び解任等
 (评议员の选任)
第32条 评议员は次に掲げる者とし、第1号及び第2号に定める评议员は合わせて29名、第3号に定める评议员は29名、第4号に定める评议员は30名とする。
 (1) 学部長、大学院長、専门职大学院長及び高等学校長兼中学校長(以下「学部長等」という。)
 (2) 教職員のうちから選任される者
 (3) 校友規則に定める校友のうちから選任される者
 (4) 学識経験者から選任される者
2 评议员の选任は、前项第1号の评议员を除き、别に定める评议员銓衡委员会において、これを行う。
3 第1项第1号の评议员は、当该职位在任中は职务上の评议员となり、当该职位を退任したときは、评议员の资格を失う。
4 前項の規定にかかわらず、職務上の評議員については、評議員の任期満了日において、現に法人が設置している明治大学の学部、大学院及び専门职大学院並びに高等学校及び中学校の学部長等とする。
5 第1项第2号の评议员が、教职员である资格を失ったときは、评议员の资格を失う。ただし、选任后4年以内に终了する会计年度のうち最终年度末に退任した场合に限り、退任以后最初に招集される定时评议员会の终结の时までは、なお评议员の资格を失わないものとする。
6 第1项第3号の评议员が、校友である资格を失ったときは、评议员の资格を失う。
7 第1项第2号から第4号までの评议员が、职务上の评议员になったときは、同项第2号から第4号までの评议员である资格を失う。
8 评议员に欠员を生じた场合は、第1项各号の区分に従い、速やかに欠员を补充しなければならない。
9 评议员の选任は、评议员の年齢、性别、职业等に着しい偏りが生じないよう配虑して行うものとする。
10 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、评议员の选任及び解任に関し必要な事项は、别に规则でこれを定める。
 (评议员の资格)
第33条 评议员の选任に当たっては、私立学校法第31条第3项及び第6项、第46条第2项及び第3项并びに第62条に规定する资格及び构成に関する要件を遵守しなければならない。
 (评议员の任期)
第34条 评议员(职务上の评议员を除く。)の任期は、选任后4年以内に终了する会计年度のうち最终のものに関する定时评议员会の终结の时までとする。ただし、任期の満了前に退任した评议员の补欠として选任された评议员の任期は、前任者の残任期间とする。
2 评议员は、再任されることができる。
 (评议员の解任及び退任)
第35条 评议员が次の各号のいずれかに该当するときは评议员会の决议によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
 (3) この法人又は設置学校の名誉をき損し、又はその社会的信用を失墜させたとき
 (4) この法人に重大な損害を被らせたとき
 (5) 法令上の資格?構成要件を欠いたとき
 (6) 前各号のほか、評議員としてふさわしくない非行があったとき
2 评议员は次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任
 (3) 死亡
3 评议员は、第5条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した后も、后任の评议员が选任されるまでは、なお、评议员としての権利义务を有する。
    第2节 评议员会及び评议员の職務等
 (评议员会の构成)
第36条 评议员会は、全ての评议员で组织する。
 (评议员会の职务等)
第37条 评议员会は、この法人の业务若しくは财产の状况又は役员の业务执行の状况について、役员に対して意见を述べ、若しくはその諮问に答え、又は役员から报告を徴することができる。
2 理事会は、寄附金品の募集に関する事项についての决定をするときは、あらかじめ评议员会の意见を聴かなければならない。
3 评议员会は、この寄附行為に别に定めるもののほか、次の各号に掲げる事项について决议する。
 (1) 寄附行為の変更
 (2) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
 (3) 合併
 (4) 重要な資産の処分又は譲受け
 (5) 多額の借財
 (6) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
 (7) 役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び役員退任功労金をいう。以下同じ。)の支給の基準の策定又は変更
 (8) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 (9) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
 (理事の行為の差止めの求め)
第38条 评议员会は、理事がこの法人の目的の范囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に违反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある场合において、当该行為によってこの法人に回復することができない损害が生ずるおそれがあるときは、监事に対し、第31条の请求を行うことを求めることができる。
2 前项の场合において、当该行為によってこの法人に回復することができない损害が生ずるおそれがあるにもかかわらず、评议员会において前项の请求を行うことを监事に求める旨の决议が否决されたとき、又は当该请求を行うことを监事に求める旨の评议员会の决议があった后遅滞なく当该请求その他の手続が行われないときは、评议员は、当该理事に対し、当该行為をやめることを请求することができる。
 (责任追及の诉えの求め)
第39条 评议员会は、役员、会计监査人又は清算人が任务を怠ったことによってこの法人に损害が生じた场合には、书面又は电磁的方法により、理事长(理事の责任を追及する场合には监事)に対し、役员、会计监査人又は清算人の责任を追及する诉えの提起を求めることができる。
    第3节 評議員会の運営
 (开催)
第40条 评议员会は、定时评议员会として毎会计年度终了后3か月以内に1回开催するほか、必要がある场合に开催する。
 (招集)
第41条 评议员会は、法令に别段の定めがある场合を除き、理事会の决议に基づき理事长が招集する。
2 评议员の総数の10分の1以上の评议员は、共同して、理事长に対し、评议员会の目的である事项及び招集の理由を示して、评议员会の招集を请求することができる。
3 评议员の総数の10分の1以上の评议员は、共同して、理事长に対し、一定の事项を评议员会の会议の目的とすることを请求することができる。この场合において、その请求は、评议员会の日の30日前までにしなければならない。
4 评议员会を招集する场合には、理事会において、次に掲げる事项を定め、评议员に対し、书面又は电磁的方法(评议员の承诺を得た场合に限る。)により通知しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 会議の目的である事項があるときは、当該事項
 (3) 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨
 (4) 私立学校法施行規則で定める事項
5 前项の通知は、会议の1週间前までに発しなければならない。
 (评议员による招集)
第42条 前条第2项の规定による请求があった日から30日以内の日を评议员会の日とする评议员会の招集の通知が発せられない场合には、同项の规定による请求をした评议员は、共同して、文部科学大臣の许可を得て、评议员会を招集することができる。
2 前项の评议员は、その全员の协议により、前条第4项各号に掲げる事项を定め、他の评议员に対し、书面又は电磁的方法(他の评议员の承诺を得た场合に限る。)により通知しなければならない。
3 前项の通知は、会议の1週间前までに発しなければならない。
 (监事による招集)
第43条 第28条第2项の规定により监事が评议员会を招集する场合には、监事は第41条第4项第1号、第2号及び第4号に掲げる事项を定め、评议员に対し、书面又は电磁的方法(评议员の承诺を得た场合に限る。)により通知しなければならない。
2 前项の通知は、会议の1週间前までに発しなければならない。
 (招集手続の省略)
第44条 前3条の规定にかかわらず、评议员会は、评议员の全员の合意があるときは、招集の手続を経ることなく开催することができる。
 (运営)
第45条 评议员会に议长及び副议长各1名を置き、评议员の互选によって定める。
2 议长及び副议长の任期は、2年とする。
 (决议)
第46条 评议员会の决议は、决议について特别の利害関係を有する评议员を除く评议员の过半数が出席し、その过半数をもって行う。
2 前项の规定にかかわらず、次の决议は、议决に加わることができる评议员の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 私立学校法第92条第1項に規定する決議
3 前2项の规定にかかわらず、役员又は会计监査人が任务を怠ったことによって生じた损害についてこの法人に対し赔偿する责任を免除する决议は、议决に加わることができる评议员の全员一致をもって行わなければならない。
4 评议员は、书面又は电磁的方法により评议员会の议决に加わることができる。
 (议事録)
第47条 评议员会の议事については、法令で定めるところにより、议事録を作成しなければならない。
2 议事録には、议长并びに出席した评议员のうちから议长の指名した评议员3名及び出席した监事が署名又は记名押印し、评议员会の日から10年间、これを事务所に备えて置かなければならない。
3 议事録は、この法人において永久に保存するものとする。
 (役员の出席等)
第48条 役员は、评议员会に出席しなければならない。
2 役员は、评议员会において、评议员から特定の事项について説明を求められた场合には、当该事项について必要な説明をしなければならない。
 (委员会の设置)
第49条 评议员会に、委员会を置くことができる。
2 前项の委员会に関する事项は、别に规则でこれを定める。
   第7章 理事会と评议员会の协议
 (理事会及び评议员会の协议)
第50条 法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の决议及び评议员会の决议を必要とする事项について理事会と评议员会の决议が异なる场合、理事长は、更に审议を尽くすために、当该事项を会议の目的である事项として、再度评议员会を招集することができる。
2 全ての理事は、前项の评议员会に出席し、前项の事项に関し改めて必要な説明を行うものとする。
3 评议员会は、前项の理事の説明を十分に尊重して、再度决议を行わなければならない。
   第8章 顾问
 (顾问)
第51条 この法人に、顾问を置くことができる。
2 顾问に関する事項は、別に規則でこれを定める。
   第9章 会计监査人
    第1节 选任及び解任等
 (会计监査人の选任)
第52条 会计监査人は、評議員会の決議によって選任する。
 (会计监査人の任期)
第53条 会计监査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
 (会计监査人の解任)
第54条 会计监査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
 (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2 监事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当すると認めるときであって、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事全員の合意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事の互選によって定めた監事は、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
 (会计监査人の选任及び解任等に関する手続)
第55条 评议员会に理事が提出する会计监査人の选任及び解任并びに会计监査人を再任しないことに関する议案の内容は、监事が决定する。
2 前项の规定による议案の内容の决定は、监事の过半数の合意によって行わなければならない。
3 会计监査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 会计监査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
5 理事长は、前项の者に対し、评议员会を招集する旨并びにその日时及び场所を通知しなければならない。
 (会计监査人に欠员を生じた场合の措置)
第56条 会计监査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
    第2节 会计监査人の職務等
 (会计监査人の职务等)
第57条 会计监査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を監査して会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出する。
2 会计监査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
 (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 (2) 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 (3) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 (4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であってこの法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 会计监査人は、その職務を行うため必要があるときは、この法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又はこの法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
   第10章 予算及び事业计画等
 (会计年度)
第58条 この法人の会计年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に终わるものとする。
 (予算、事业计画及び事业に関する中期的な计画)
第59条 この法人の予算及び事业计画は、毎会计年度开始前に、理事长が编成し、理事会及び评议员会で决议しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。
2 この法人の事业に関する中期的な计画は、4年以上10年以内において理事会で定める期间ごとに、理事长が编成し、理事会及び评议员会で决议しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。
 (役员及び评议员の报酬)
第60条 役员及び评议员に対して、别に定める规则に従って算定した额を报酬等として支给することができる。
2 会计监査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
 (损害赔偿责任)
第61条 役员、评议员又は会计监査人は、その任务を怠ったときは、学校法人に対し、これによって生じた损害を赔偿する责任を负う。
2 役员、评议员又は会计监査人がその职务を行うについて悪意又は重大な过失があったときは、当该役员、评议员又は会计监査人は、これによって第叁者に生じた损害を赔偿する责任を负う。
3 役员、评议员又は会计监査人が学校法人又は第叁者に生じた损害を赔偿する责任を负う场合において、他の役员、评议员又は会计监査人も当该损害を赔偿する责任を负うときは、これらの者は、连帯债务者とする。
 (责任の免除)
第62条 役员又は会计监査人が任务を怠ったことによって生じた损害についてこの法人に対し赔偿する责任は、职务を行うにつき善意でかつ重大な过失がなく、その原因や职务执行状况などの事情を勘案して特に必要と认める场合には、役员又は会计监査人が赔偿の责任を负う额から私立学校法第92条の规定に基づく最低责任限度额を控除して得た额を限度として理事会の决议によって免除することができる。
2 理事は、前项の规定に基づく责任の免除(理事の责任の免除に限る。)に関する议案を理事会に提出するには、各监事の同意を得なければならない。
3 第1项の决议を行ったときは、理事长は、遅滞なく、私立学校法第92条第2项各号に掲げる事项及び责任を免除することに异议がある场合には1か月以内に当该异议を述べるべき旨を评议员に通知しなければならない。
4 评议员の総数の10分の1以上の评议员が前项の期间内に同项の异议を述べたときは、第1项の规定に基づく责任の免除をしてはならない。
5 第1项の决议があった场合において、当该决议后に同项の役员に対し退任功労金その他の私立学校法施行规则で定める财产上の利益を与えるときは、评议员会の决议による承认を受けなければならない。
 (责任限定契约)
第63条 理事(理事长、代表业务执行理事、常勤理事及びこの法人の教职员である理事を除く。以下この条において「非常勤理事」という。)、监事又は会计监査人が任务を怠ったことによって生じた损害についてこの法人に対し赔偿する责任は、当该非常勤理事、监事又は会计监査人が职务を行うにつき善意でかつ重大な过失がないときは、金350万円以上であらかじめ定めた额と私立学校法第92条の规定に基づく最低责任限度额とのいずれか高い额を限度とする旨の契约を非常勤理事、监事又は会计监査人と缔结することができる。
   第11章 资产及び会计
 (资产)
第64条 この法人の资产は、财产目録记载のとおりとする。
 (资产の区分)
第65条 この法人の资产は、これを分けて基本财产、运用财产とする。
2 基本财产は、この法人の设置する学校に必要な施设及び设备又はこれらに要する资金とし、财产目録中基本财产の部に记载する财产及び将来基本财产に编入された财产とする。
3 运用财产は、この法人の设置する学校の経営に必要な财产とし、财产目録中运用财产の部に记载する财产及び将来运用财产に编入された财产とする。
4 寄附金品については、寄附者の指定がある场合には、その指定に従って基本财产、运用财产に编入する。
 (基本财产の処分の制限)
第66条 基本财产并びに运用财产中の不动产及び积立金は、これを消费し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事业の遂行上やむを得ない理由があるときは、评议员会の决议によって、その一部に限り処分することができる。
 (积立金の保管)
第67条 预金及び有価証券等の金融资产(以下「资金」という。)は、确実な金融机関に预託して理事长がこれを保管する。
2 前项の资金の运用につき、必要があるときは、理事长は别に定める资金の运用に関する规则により保管することができる。
 (経费の支弁)
第68条 この法人の设置する学校の経営に要する费用は、基本财产并びに运用财产中の不动产及び积立金から生ずる果実、授业料収入、入学金収入、検定料収入その他の运用财产をもって支弁する。
 (会计)
第69条 この法人の会计は、学校法人会计基準により行う。
 (予算外の新たな义务の负担又は権利の放弃)
第70条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに义务の负担をし、又は権利の放弃をしようとするときは、评议员会で决议しなければならない。借入金(当该会计年度内の収入をもって偿还する一时の借入金を除く。)についても、同様とする。
 (事业报告及び决算)
第71条 この法人の事业报告及び决算については、毎会计年度终了后、理事长が次の书类を作成し、监事の监査を受け、かつ、第3号から第5号までの书类について会计监査人の监査を受けた上で、理事会の承认を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 計算書類
 (4) 計算書類の附属明細書
 (5) 財産目録
2 理事长は、前项の承认を受けた书类のうち、第1号の书类の内容を定时评议员会に报告し、その意见を聴かなければならない。
3 理事长は、第1项の承认を受けた书类のうち、第3号及び第5号の书类について、定时评议员会の承认を受けなければならない。
4 决算上剰余金を生じたときは、评议员会の议决を経て、その全部又は一部を积立金に编入し、又は次会计年度に繰り越しするものとする。
 (财产目録等の备置き及び閲覧等)
第72条 この法人は、毎会计年度终了后3か月以内に役员等名簿(役员及び评议员の氏名及び住所を记载した名簿をいう。以下第3项及び第78条第2号において同じ。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前条第1项各号及び前项の书类、监査报告、会计监査报告、役员及び评议员に対する报酬等の支给の基準を记载した书类并びにこの寄附行為を事务所に备えて置き、请求があった场合には、正当な理由がある场合を除いて、これを閲覧に供し又はこれらの书类の誊本若しくは抄本を交付しなければならない。
3 前项の规定にかかわらず、この法人は、役员等名簿について评议员以外の者から同项の请求があった场合には、役员等名簿に记载された事项中、个人の住所に係る记载の部分を除外して、同项の閲覧をさせ又は交付をすることができる。
 (资产総额の変更登记)
第73条 この法人の资产総额の変更は、毎会计年度末の现在により、会计年度终了后3か月以内に登记しなければならない。
   第12章 寄附行為の変更
 (寄附行為の変更)
第74条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会の决议及び评议员会の决议を得て、文部科学大臣の认可を受けなければならない。
2 前项の规定にかかわらず、私立学校法施行规则に定める届出事项については、理事会の决议及び评议员会の决议を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。
   第13章 解散及び合併
 (解散)
第75条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
 (1) 理事会の決議及び評議員会の決議による決定
 (2) この法人の目的たる事業の成功の不能
 (3) 合併
 (4) 破産手続開始の決定
 (5) 文部科学大臣の解散命令
2 前项第1号又は第2号に掲げる事由による解散は、文部科学大臣の认可を受けなければならない。
 (残余财产の帰属者)
第76条 この法人が解散した场合(合併又は破产手続开始の决定によって解散した场合を除く。)における残余财产は、解散のときにおける评议员会の决议により选定した学校法人又は教育の事业を行う公益社団法人若しくは公益财団法人に帰属する。
 (合併)
第77条 この法人が合併しようとするときは、理事会の决议及び评议员会の决议を得て、文部科学大臣の认可を受けなければならない。
   第14章 补则
 (情报の公表)
第78条 この法人は、次の各号に掲げる场合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当该各号に定める事项を公表しなければならない。
 (1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
 (2) 計算書類及び事业报告书並びにこれらの附属明細書、監査報告、会計監査報告、財産目録、役員等名簿並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成したとき これらの書類の内容
 (公告の方法)
第79条 この法人の公告は、事务所の掲示场に掲示して行う。
 (疑义の解决方法)
第80条 寄附行為の解釈适用につき疑义あるときは、评议员会がこれを决する。
 (施行规则等)
第81条 この寄附行為の施行についての细则その他この法人及びこの法人の设置する学校の管理及び运営に関し必要な事项は、施行规则その他校规にこれを定める。
   附 则
 この寄附行為は、昭和30年10月13日から施行する。
(注 昭和30年10月13日変更认可 寄附行為改正委员会による全部改正)
   附 则
 この改正は、昭和37年4月4日から施行する。
(通达第30号)(注 昭和37年4月4日変更认可 明治高等学校?中学校を明治大学付属とする校名変更に伴う一部改正)
   附 则
 この改正は、认可の日から施行する。
(通达第83号)(注 昭和44年7月21日変更认可 设置する学校の学部?学科等の列记、明治第二高等学校の廃止、积立金の运用に関する规则の制定等に伴う一部改正)
   附 则
 この改正は、文部大臣认可の日から施行する。
(通达第272号)(注 昭和52年1月10日変更认可 设置する学校の学部?学科名、大学院研究科名及び高等学校科名の列记并びに工学部电気工学科?电子通信工学科?机械工学科?精密工学科の新设に伴う一部改正)
   附 则
 この改正は、文部大臣认可の日から施行する。
(通达第528号)(注 昭和61年3月17日変更认可 工学部电気工学科?机械工学科の旧学科の在籍者が卒业したことによる旧学科の廃止及び工学部二部の廃止に伴う一部改正)
   附 则
 この寄附行為は、昭和64年4月1日から施行する。
(通达第609号)(注 昭和63年12月22日変更认可 理工学部设置に伴う学部?学科中に理工学部各学科(情报科学科?数学科?物理学科を新设)を列记)
   附 则
 この寄附行為は、1993年(平成5年)4月1日から施行する。
(通达第721号)(注 1993年3月19日変更认可 大学院理工学研究科设置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 则
 この寄附行為は、1999年(平成11年)4月1日から施行する。
(通达第969号)(注 1998年7月7日変更认可 理工学部电気工学科及び精密工学科の名称変更に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 则
 この寄附行為は、1999年(平成11年)3月29日から施行する。
(通达第997号)(注 1999年3月29日変更认可 工学部の廃止に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 则
 この寄附行為は、2000年(平成12年)4月1日から施行する。
(通達第1016号)(注 1999年7月28日変更認可 农学部生命科学科設置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 则
 この寄附行為は、2002年(平成14年)4月1日から施行する。
(通达第1121号)(注 2001年8月1日変更认可 政治経済学部(一部)地域行政学科、文学部(一部)心理社会学科、経営学部会计学科及び公共経営学科の设置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 则
 2002年(平成14年)10月28日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、同日から施行する。
(通达第1181号)(注 工学研究科の廃止に伴う学校の名称中の一部改正及び用字?用语表记の修正に伴う当该部分の改正)
   附 则
 2003年(平成15年)11月27日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、2004年(平成16年)4月1日から施行する。
(通達第1239号)(注 情报コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科、大学院ガバナンス研究科及びグローバル?ビジネス研究科並びに法科大学院法務研究科の設置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 则
 (施行期日等)
1 2004年(平成16年)1月9日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、同日から施行し、改正后の第18条及び第23条の规定は、この寄附行為の施行日以后最初に选任される评议员から适用する。ただし、第21条第7号の改正规定は、同年4月1日から施行する。
 (経过措置)
2 この寄附行為の施行后、改正后の第18条第3项第1号の规定の适用により评议员となる学部长のうち1名は、2003年度内に限り、短期大学长とするものとする。
(通达第1249号)(注 职务上の评议员制度について定めるため、评议员会の议决事项から规则别表の制定改廃を除くため及び寄附行為変更の届出に係る手続について定めるための一部改正)
   附 则
 (施行期日)
1 この寄附行為は、2004年(平成16年)4月1日から施行する。
 (経过措置)
2 法学部法律学科(一部)、商学部商学科(一部)、政治経済学部政治学科(一部)、経済学科(一部)及び地域行政学科(一部)并びに文学部文学科(一部)、史学地理学科(一部)及び心理社会学科(一部)は、改正后の第4条第1项第1号の规定にかかわらず、2004年(平成16年)3月31日に当该学科に在学する者が当该学科に在学しなくなるまでの间、存続するものとする。
(通达第1286号)(注 授业设计のフレックス化の実施に伴い、法学部法律学科(一部)、商学部商学科(一部)、政治経済学部政治学科(一部)、経済学科(一部)、地域行政学科(一部)、文学部文学科(一部)、史学地理学科(一部)及び心理社会学科(一部)の名称を変更するための一部改正)
   附 则
 2004年(平成16年)11月30日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。
(通达第1321号)(注 会计専门职研究科の设置に伴う学校の名称中の一部改正)
   附 则
 2005年(平成17年)3月30日认可のこの寄附行為は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。ただし、第17条を第16条とし、同条第1项中「2年」を「4年」に改める改正规定については、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通达第1359号)(注 総长制の廃止及び私立学校法の改正等に伴う一部改正)
   附 则
 この寄附行為は、2006年(平成18年)4月1日から施行する。
(通达第1378号)(注 理工学部工业化学科の学科名称を「応用化学科」に変更することに伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2007年(平成19年)4月1日から施行する。
(通达第1473号)(注 理工学部电気电子生命学科の设置に伴う改正)
   附 则
 (施行期日)
1 この寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
 (経过措置)
2 农学部農業経済学科は、改正後の第4条第1項第1号の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(通達第1550号)(注 农学部農業経済学科の学科名称を「食料環境政策学科」に変更することに伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通達第1570号)(注 国际日本学部国際日本学科の設置に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通达第1572号)(注 教养デザイン研究科の设置に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通达第1575号)(注 情报コミュニケーション研究科の设置に伴う改正)
   附 则
 2007年(平成19年)11月2日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、同日から施行する。
(通达第1598号)(注 明治大学短期大学の廃止に伴う改正)
   附 则
 2008年(平成20年)8月5日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、同日から施行する。
(通達第1723号)(注 専门职大学院の設置に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、文部科学大臣认可の日(2008年9月22日)から施行する。
(通達第1729号)(注 国际日本学部の設置による職務上の評議員の増員に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、文部科学大臣认可の日(2010年3月30日)から施行する。
(通达第1901号)(注 预金及び有価証券等の金融资产に係る文言の整理等に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。
(通达第1932号)(注 先端数理科学研究科の设置に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2011年(平成23年)3月31日から施行する。
(通达第2001号)(注 商学部产业経営学科の廃止に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2012年(平成24年)4月1日から施行する。
(通达第2031号)(注 国际日本学研究科の设置に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2013年(平成25年)4月1日から施行する。
(通达第2103号)(注 総合数理学部の设置に伴う改正)
   附 则
 (施行期日等)
1 2013年(平成25年)5月14日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、同日から施行する。ただし、第5条第1项及び第3项の改正规定は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。
 (任期の特例)
2 この寄附行為の施行后、改正后の第17条第1项及び第2项の规定により、最初に増员される评议员(职务上の评议员を除く。)の任期は、第18条第1项の规定にかかわらず、2016年(平成28年)2月23日までとする。
(通达第2187号)(注 理事を11人から12人に及び评议员を71人から74人に増员することに伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2014年(平成26年)4月1日から施行する。
(通达第2213号)(注 グローバル?ガバナンス研究科の设置に伴う改正)
   附 则
 2015年(平成27年)7月14日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、同日から施行し、改正后の第17条の规定は、この寄附行為の施行日において现に评议员である者が任期を満了した后の次の评议员に係る选任から适用する。
(通达第2342号)(注 评议员を74人から88人に増员すること、职务上の评议员の定义及び评议员会の议决事项の変更等に伴う改正)
   附 则
 2015年(平成27年)10月29日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、同日から施行し、改正后の第5条第1项、第2项及び第4项并びに第7条の规定は、この寄附行為の施行日において现に理事である者が任期を満了した后の次の理事に係る选任から适用する。
(通达第2352号)(注 理事の定数を12人から11人又は12人に変更すること、理事の补充に係る条件及び期限の変更、监事の补充に係る期限の変更等に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2016年(平成28年)4月1日から施行する。
(通达第2365号)(注 法学部法律学科(二部)、商学部商学科(二部)、政治経済学部政治学科(二部)、経済学科(二部)、文学部文学科(二部)及び史学地理学科(二部)の廃止に伴う改正)
   附 则
 この寄附行為は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
(通达第2491号)(注 电気电子工学科及び电子通信工学科の廃止に伴う改正)
   附 则
 2018年(平成30年)3月6日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
(通達第2523号)(注 法科大学院法務研究科を専门职大学院法務研究科に改組することに伴う改正)
附 则
 2020年3月31日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、2020年4月1日から施行する。
(通达第2709号)(私立学校法の改正等に伴う改正)
   附 则
1 2025年1月10日文部科学大臣认可のこの寄附行為は、2025年4月1日から施行する。ただし、会计监査人に関する规定は、2025年度の定时评议员会の终结の时から施行する。
2 この寄附行為の施行の际现に在任する役员及び评议员の资格及び构成については、2025年度の定时评议员会の终结の时までは、なお従前の例による。この场合において、评议员のうちから、この寄附行為の定めるところにより选任された理事については、当该终结の时に、この法人と协议の上、理事又は评议员のいずれかを辞任しなければならない。
3 改正前のこの寄附行為の第5条第6项の规定は、2025年度の定时评议员会の终结の时までに限り、なお従前の例による。
4 この寄附行為の施行の际现に在任する役员又は评议员であって、私立学校法第31条、第46条及び第62条の资格及び构成を満たすものの任期は、残任期间と同一の期间とする。ただし、当该期间の満了の时が2027年度の定时评议员会の终结の时以后である场合は、当该终结の时までとする。
5 前项の理事又は评议员の解任は、なお従前の例による。
6 この寄附行為の施行后、第45条第1项の规定により最初に选任された评议员会の议长及び副议长の任期は、同条第2项の规定にかかわらず、2027年度の定时评议员会の终结の时までとする。
(通达第3073号)(私立学校法の改正等に伴う全部改正)
   附 则
 (施行期日)
1 この寄附行為は、2026年4月1日から施行する。
 (経过措置)
2 総合数理学部现象数理学科は、改正后の第4条第1项第1号の规定にかかわらず、当该学科に在学する者が当该学科に在学しなくなるまでの间、存続するものとする。
(通达第3162号)(注 政治経済学部政策学科の设置及び総合数理学部现象数理学科の学科名称を「现象数理统计学科」に変更することに伴う改正)