こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学习塾など、こどもに対して教育?保育などを行う事业者には、性暴力を防ぐための取组が求められています。実习生についても性犯罪前科の有无の确认が求められる场合がありますので、留意点をお知らせします。
【事业者に求められる取组】
? 日顷から、こどもを性暴力から守る环境づくりを进めます。
? こどもと接する业务に就く人に、性犯罪前科の有无を确认します。
? 性暴力のおそれがある场合は、こどもと接する业务に就かせないようにします。
【実习生に関する留意点】
? 実习计画において、こどもと一対一になることが実习上予定されている、実习期间が相当长期にわたるなど、実习生がこどもに対して支配性、継続性及び闭锁性を有する実习であると判断された场合、性犯罪前科の有无の确认が必要となる场合があります。なお、性犯罪前科の有无の确认が必要かについて最终的な判断は実习先の事业者が行います。
? 性犯罪前科の有无の确认が必要であると判断された场合、実习生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
? 性犯罪前科があると确认された者は、こどもと接する実习はできないこととなります。&苍产蝉辫;
【参考】
制度の详细はこちらをご覧ください。
? こども家庭庁贬笔「こども性暴力防止法(学校设置者等及び民间教育保育等事业者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
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